2009年10月16日

シックハウス被害、損害賠償認める判決

分譲マンションに居住していた神奈川県平塚市の女性(48)が、シックハウス症候群で健康被害を受け転居せざるを得なくなったとして、販売会社=民事再生手続き中=に約8790万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁(酒井良介裁判官)は1日、同社の過失を認め、女性が約3662万円の債権を持つと確定する判決を言い渡した。判決によると、女性は00年7月〜02年12月、横浜市のマンション分譲中堅・ダイア建設が販売した同市内のマンションに居住していた。入居直後から頭痛や味覚異常などが出て、02年6月に化学物質過敏症、転居後の05年5月にシックハウス症候群の疑いがあると診断された。酒井裁判官は、同社が国の指針値に適合する建材を使用せず、シックハウス症候群の原因物質とされるホルムアルデヒドを放散する恐れがある建材を使ったことや、そのリスクを女性に説明しなかったと指摘。「マンション完成後も室内濃度を測定するなどの適切な措置をとらなかった」として同社の過失を認め、治療費やマンション購入代金の一部、転居費用などの支払い義務があると判断した。原告女性の代理人弁護士によると、シックハウスをめぐる訴訟で損害賠償が認められるのは珍しいという。女性は「この訴訟には同じ患者の思いが込められている。勝訴判決が出ても、患者の苦しみは続いている」と訴えた。

「asahi.com住まい より」
http://www.asahi.com/housing/news/TKY200910010389.html

業界内では「販売会社」というと主に(販売を専門に行う)仲介会社を指しますので、この記事の表現には少々違和感を感じました。しかし、ネット上で検索する限り販売会社と表記している記事が多いので、恐らく裁判の中でも被告を販売会社と呼んでいるのではないでしょうか。私の知る限り同社は販売専門会社ではなくマンション分譲会社(=事業主)ですので、裁判では売主の責任を認めたということになります。平成15年7月1日にシックハウス対策に係る法令等が施行され、使用建材の基準や換気設備の設置が明確化されました。これにより、シックハウスの被害は大幅に減ったものと思われますが、それ以前のこととはいえ、売主である以上「知りませんでした」では済まされないということです。先日、ある土地の引き渡しに立ち会った際、買主側として立ち会った某大手ハウスメーカーのベテラン営業マンが、私の名刺の気密測定技術者の表記に「こんな資格があるんですね?」と言われたのには驚きました。気密測定の詳細を知らないことは構いませんが、自分たちが作っている住宅の気密性能や必要換気回数などについて、どのくらい関心を持ったことがあるのだろうかと心配になりました。

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posted by ゲッチャハウス!管理人 at 19:47| 東京 晴れ| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産リポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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