2009年10月06日

「住宅瑕疵担保履行法」が全面的に施行

住宅瑕疵担保履行法が10月1日、全面的に施行され、新築住宅の売主または請負人(宅建業者や建設業者)が新築住宅を引き渡す際には、「保証金の供託」か「保険への加入」が義務化された。消費者は、売主などが倒産した場合でも保証金や保険金で瑕疵を補修するために必要な費用を2,000万円まで受け取ることができる。「保険」については、08年4月に保険法人が指定され、同年6月の業務開始から09年8月までに33.5万戸の保険申し込みがあった。

Yahoo!不動産ニュースより」
http://realestate.yahoo.co.jp/news_list/20091001-00000004-jsn-ind.html

全面的に施行されたと言っても、引き渡しに際して義務づけられた「保証金の供託」「保険への加入」は、業者にとっては着工前に対応が必要なため、半年以上前から準備をして、供託か保険加入している業者がほとんどではないでしょうか。このことについては、未対応のまま引き渡しが10月1日以降となってしまう完成後物件でも保険加入が可能になるというニュースでもお伝えしました。

<参考記事>
完成物件対応など、住宅瑕疵担保履行法の取り組みを発表
http://getyourhouse.seesaa.net/article/122725214.html

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posted by ゲッチャハウス!管理人 at 17:01| 東京 霧| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産リポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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