2009年07月03日

完成物件対応など、住宅瑕疵担保履行法の取り組みを発表

国土交通省は6月29日、「住宅瑕疵担保履行法の円滑な施行に向けた取り組み」として、完成後物件でも保険加入が可能な新たな保険商品の概要などを発売した。新築物件の保険申し込みには、現場検査があるため、施行前に行うことが必要だったが、年度内の申込物件を対象に、非破壊検査など通常と異なる検査を行うことで対応。検査手数料を含む保険料は、住宅保証機構の場合、戸建住宅の通常が8万3,000円に対し、事後的検査は13万7,300円となる。また、「保険料金の見直しについて」、「保険法人の業務の改善について」、「保険法人の体制強化」などについて、あわせて発表した。

Yahoo!不動産ニュースより」
http://realestate.yahoo.co.jp/news_list/20090629-00000002-jsn-ind.html

「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」では平成21年10月1日から新築住宅を引き渡す場合には、資力確保措置として保険加入又は供託のいずれかの対応が必要とされています。ここでひとつ見落としてはいかないのは、平成21年10月1日から「引き渡す」のであって「着工」ではないということです。記事内にもあるように、保険には現場検査が必要なため、引き渡しが10月1日を過ぎることが予想される物件は着工前に保険の申請が必要でした。ところが、工期が大幅に延長され引き渡しが10月1日以降になる物件、またそれだけでなく、建売住宅などで予定通り工事は終えたものの数ヶ月売れ残り、10月1日を迎えてしまった物件など、保険未加入の物件はどうすれば良いのかという問題がありました。そこで今回の後付け保険の救済措置が取られることになったのでしょう。

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posted by ゲッチャハウス!管理人 at 16:05| 東京 霧| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産リポート | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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