「Yahoo!不動産ニュースより」
http://realestate.yahoo.co.jp/news_list/20090629-00000002-jsn-ind.html
「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」では平成21年10月1日から新築住宅を引き渡す場合には、資力確保措置として保険加入又は供託のいずれかの対応が必要とされています。ここでひとつ見落としてはいかないのは、平成21年10月1日から「引き渡す」のであって「着工」ではないということです。記事内にもあるように、保険には現場検査が必要なため、引き渡しが10月1日を過ぎることが予想される物件は着工前に保険の申請が必要でした。ところが、工期が大幅に延長され引き渡しが10月1日以降になる物件、またそれだけでなく、建売住宅などで予定通り工事は終えたものの数ヶ月売れ残り、10月1日を迎えてしまった物件など、保険未加入の物件はどうすれば良いのかという問題がありました。そこで今回の後付け保険の救済措置が取られることになったのでしょう。
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